民法改正直前! 18歳成人で何を気を付けたら良い??

民法改正直前! 18歳成人で何を気を付けたら良い??

2022年3月1日

民法が一部改正となり、2022年4月1日から18歳で成人となります!
2022年4月1日に18歳、19歳に達している人も成人です。
成人になるのは誰か? 18歳成人でできること、20歳でできること については、
18歳で成人です!~2022年4月から成年年齢引き下げ~ をご覧ください。

今回は、18歳成人で何を気を付けたら良いのか・・・をクローズアップします。

民法が定めている成年とは?

民法が定めている成年年齢は、

自分1人で有効な契約をすることができる年齢
父母の親権に服さなくなる年齢

と定義されています。
この4月から18歳成人となると、「自分1人で有効な契約ができる」年齢になる・・・ということです。

18歳が成人になることで気を付けたら良いことは?

2022年3月末までは、18歳、19歳は、未成年者です。
そのため、未成年者が契約しても、親などの法定代理人の同意が必要となり、
法定代理人の同意がない契約については、取り消すことができる
『未成年者取消し』という仕組みがありました。

しかし、2022年4月1日以降は、18歳、19歳は成人です。
成人となった18歳、19歳が一人で行った契約は、法定代理人の同意が無くても契約ができ、
『未成年者取消し』も適用外となり、契約から生じた責任は果たさなければなりません。

携帯電話の契約、クレジットカードを作る、ローンを組む、
仕事を決めて雇用される、一人暮らしの部屋を借りる・・・・・
このような様々な契約を18歳、19歳も成人として契約ができます。
そして、契約から生じる責任を負うことを、親も子も意識しましょう。

我が家の場合、この春、成人となる息子が携帯電話の買い替えを望んでいます。
息子自らが契約はできることは、本人も分かっています。
携帯電話を買い替えるのであれば、その代金の支払いがあることを意識させました。
契約をするということは、その代金を息子自ら払えるのか?
払えないのであれば、それは自分で契約して良いのか?
そこをよく考えてみて・・・と話しました。

大手銀行では、2022年4月から成人となる18歳、19歳のカードローンについては、
使途が明確でなく18歳、19歳の若者が借り過ぎで多額の借金を抱えることを懸念し
利用者保護の観点から20歳以上が利用可能とする現在の条件を維持する方針が表明されたそうです。

成人が引き下がることで社会参画が進みますが、
新たに成人となる18、19歳を狙った悪質商法などが増えることも懸念されます。

周りの大人が関心を持って、若者に対して気にかけていくことで犯罪も未然に防げます。
この春は、今まで以上に、是非、気にかけてください!

18歳を迎える高校生が気になっていることは?

18歳を迎えるお子さんは、成人になります。
高校生を対象としたアンケートでは、クレジットカードで決済ができる・・・だそうです。

NHK首都圏ナビ WEBレポート
“18歳成人”高校生100人の声 一番の関心は「クレジットカード」

18歳で成人となるため、高校3年生のクラスでは、
この春から、成人のお子さんと、未成年者のお子さんが混在します。
混在することで、成人でできること、未成年者ではできないこと・・・
友達付き合いの中でトラブルがあるかもしれません。
ご家庭で「成人年齢の引き下げ」について、親子で話し合いをしてみましょう!

18歳成人でできることは何?

最後に、18歳成人でできることをおさらいします!

  • 親の同意がなくても契約できる
  • 10年有効のパスポートを取得できる
  • 公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免許など国家資格を取得できる
  • 男女共に18歳で結婚ができる
  • 性同一障がいの人が性別の取り扱い変更審判を受けられる
  • 普通自動車運転免許が取得できる(従来通り)
  • 公職選挙法や憲法改正国⺠投票の投票ができる(従来通り)

成年年齢引下げに向けた高校生向けリーフレット(法教育リーフレット)にて、
契約について分かりやすくまとめられています。

消費者庁では、Twitter アカウント 消費者庁「18歳から大人」が開設されて、
18歳から契約できることに向けての情報提供を行っております。
また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合、
相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや!)」があります。
消費者ホットラインの詳細は、こちら をご覧ください。

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(2022年2月 by クワイエメンバー・マユ)